昭和27(オ)480 不動産引渡並びに所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士鍛治利一、同戸田誠意の上告理由は別紙添付理由書記載のとお りで

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判決文本文345 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士鍛治利一、同戸田誠意の上告理由は別紙添付理由書記載のとおりである。 同理由書第五点について、しかし、すでに贈与の履行が終つたものとして取消の意思表示を無効とした原審の判断は正当であり論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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