昭和27(あ)4504 賍物牙保、同寄藏

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人神川貫一の上告趣意について。  憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする 人道上残

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判決文本文382 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神川貫一の上告趣意について。 憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、被告人の側からみて過重な刑必ずしも残虐な刑罰でないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)それ故原判決が憲法三六条に違反することを主張する論旨は理由がない。論旨はその他にも憲法違反の語を用いているが、その実質は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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