昭和52(あ)1348 殺人、現住建造物等放火、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量

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判決文本文362 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五五年四月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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