【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年四月二三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
▼ クリックして全文を表示