昭和29(あ)1797 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-54748.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人後藤英橘の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、 事実誤認の主張に帰し、(所論原判決の判示はい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文362 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人後藤英橘の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、(所論原判決の判示はいずれも正当である。)同第二点は単なる法令違反の主張であり、(所論公職選挙法第一三八条にいわゆる「選挙に関し」の意義についての原審の見解は首肯するに足る。)また弁護人丸尾美義の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る