【DRY-RUN】○ 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 原告(請求の趣旨) 1 被告が、原告に対し、平成二年一一月一三日付でした公文書公開請求不
○ 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 原告(請求の趣旨) 1 被告が、原告に対し、平成二年一一月一三日付でした公文書公開請求不受理処 分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決。 二 被告(答弁) 主文同旨の判決。 第二 当事者の主張 一 原告(請求原因) (一) 当事者 (1) 原告は、京都府の住民である。 (2) 被告は、京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号、以下「本 件条例」という) 一条一項の実施機関である。 (二) 処分の経緯 (1) 原告は、平成二年一一月五日、本件条例に基づき、被告に対し、昭和三八 ないし四三年度の京都府立学校教員一二名に対する辞職承認の人事異動通知書の公 開を請求した。 (2) 被告は、右の請求に対して、昭和三八ないし四三年度の公文書は、本件条 例附則二項二号に基づき、平成三年度末までに目録が整備される予定であって、本 件条例の適用を受ける公文書に該当しないと判断し、平成二年一一月一三日、不受 理処分一以下「本件処分」という)をした。 (3) 原告は、本件処分を不服として、平成二年一二月一〇日、被告に対し、行 政不服審査法六条により異議申立てをしたが、被告は、平成三年三月六日、右の申 立てを棄却する旨の決定をして、そのころ原告にその旨通知した。 (三) まとめ 本件処分は、被告の身勝手な口実による公開拒否であって違法な処分であるから、 原告は、被告に対し、本件処分の取消を求める。 二 被告(請求原因に対する認否、主張) 1 認否 (一) 請求原因(一)及び(二)の事実をいずれも認める。 (二) 同(三)を争う。 2 主張 被告が本件処分をしたのは、本件条例附則二項二号の規定に照らし、適法である。 三 原告(被告の主張に対する認否・主張) 1 (一)及び(二)の事実をいずれも認める。 (二) 同(三)を争う。 2 主張 被告が本件処分をしたのは、本件条例附則二項二号の規定に照らし、適法である。 三 原告(被告の主張に対する認否・主張) 1 認否 被告の主張を争う。 2 主張 (一) 右附則二項二号は、条例施行の経過措置であって、施行後二年余を経過し た時点でこれを根拠に不受理処分をするのは、本件条例二条一項の公文書公開請求 権が十分尊重されるよう解釈しなければならないとの規定に反し、違法である。 (二) 被告の内部的事情により、公開請求を拒否することはできず、被告の文書 整理、保存の努力は公開請求に応ずることとは両立するから、これは公開拒否の根 拠とならない、文書公開請求は少ない、本件の公開請求文書は少ない、公開拒否は 職権濫用によるものであるなどいろいろな点で違法である。 第三 証拠(省略) ○ 理由 一 請求原因(一)及び(二)の事実はいずれも当事者間に争いがない。 二 本件処分に至る経緯 右争いがない事実及び成立に争いがない乙第一号証、弁論の全趣旨を総合すれば以 下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。 1 被告は、昭和六三年一〇月一日施行の本件条例による情報公開制度を円滑に運 用するとともに文書管理をより一層適正にするため、五箇年計画で、件名目録作 成、文書整理促進計画を策定し、作業を実施している。 2 被告は、平成元年度においては、平成二年一月から同年三月の間に、昭和五六 年度から昭和五八年度にかけての永久保存文書に係る件名目録作成作業を実施し た。 3 原告が公開請求した平成二年一一月五日当時、昭和五六年度以降の永年保存文 書については件名目録が作戊されていたが、それ以前の永年保存文書は、平成二年 度及び平成三年度に、件名目録を作成することが計画されている。 4 被告は、以上の経過に照らし、原告 五六年度以降の永年保存文 書については件名目録が作戊されていたが、それ以前の永年保存文書は、平成二年 度及び平成三年度に、件名目録を作成することが計画されている。 4 被告は、以上の経過に照らし、原告が公開請求した文書が永年保存文書であっ て本件条例の対象外文書に当るとして、本件条例附則二項二号に基づき本件処分を した。 三 本件処分の適法性の検討 1 本件条例附則二項二号は、公開対象文書として、「この条例の施行の目前に作 成し、又は取得した公文書で、保存年数が永年であり、かつ、その目録が整備され たもの」と規定するが、目録の整備時期については、何らの規定がなく、実施機関 の裁量により相当期間内に整備すれば足りるものである。条例の施行の日前に作成 し、又は取得した公文書で保存年数が永年であるものは、膨大な分量にのぼるか ら、被告が、五年間で順次、件名目録を整備し、条例の適用対象文書を明示してい くことは、原告主張の本件条例二条一項の趣旨に照らしても、やむを得ないところ であって、その五年間の期間とその整備方法は相当であり、右整備計画には、合理 性があるから、これが裁量権の濫用に当ると認めるに足る的確な証拠がない。 2 前示二認定の各事実に照らすと、本件文書は、これが永年保存文書に当り、未 だその目録が整備されたものでないことが明らかであるから、本件条例附則二項二 号に照らし公開すべき文書に当らない。 3 その余の原告がいろいろ述べる点は主張自体理由がなく、かつ、これを認める に足る的確な証拠もない。 4 したがって、被告が原告が公開請求した文書を目録が未整備であり対象外文書 として、条例附則二項二号に基づき本件処分をしたことは、適法である。 四 結論 よって、原告の請求は理由がないから、これを失当として棄却することとし、訴訟 費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法 して、条例附則二項二号に基づき本件処分をしたことは、適法である。 四 結論 よって、原告の請求は理由がないから、これを失当として棄却することとし、訴訟 費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のと おり判決する。 (裁判官 吉川義春 菅 英昇 岡田 治)
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