昭和33(ク)211 建物収去命令申請事件の決定に対する抗告についてなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和33(ラ)71
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文293 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法違反をいうが、何等その事由を示さないものであつて、実質上同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三三年九月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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