昭和38(オ)481 土地所有権等確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人舎川昭三、同東城守一、同久保田昭夫、同山本博の上告理由一につい て

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判決文本文1,216 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人舎川昭三、同東城守一、同久保田昭夫、同山本博の上告理由一につい て。  農業協同組合法一九条一項の組合施設の一部を専ら利用すべき旨の契約の趣旨と するところは、原判示のように、組合員において専ら当該組合の施設のみを利用し、 他の施設を利用しないことを内容とする契約であつて、本来組合の経営の安定を図 ること目的とするものであり、直接には組合員の利用権の確保を目的とするもので はないと解するのが正当である(同条二項参照)。そして原判決およびその是認引 用する第一審判決は、右条項の趣旨を前記のごときものであると解した上、判示の ような理由によつて、上告人らの本件請求のうち、本件各土地が被上告組合の所有 に属することの確認を求める部分は、これを求める法律上の利益を欠くものである と判断しているのであつて、右判断はこれを是認することができる。しからば、前 記農業協同糾合法一九条の規定が所論のように反面において組合員のための規定で あるとしても、その一事は、判決の結果に影響を及ぼす事項とは認められない。そ れ故、所論は採るを得ない。  同二について。  原審の確定した事実関係の下においては、所論のように上告人らが組合員である からといつて、被上告人たる組合と国との取引の無効を主張し、両者に対して本件 土地が組合に属することの確認を求める法律上の利益はないと解するのが正当であ る。これと同趣旨の原判決には、所論の違法は認められない。  同三について。 - 1 -  所論のように上告人らが固定資産税を納めていた事実があつたからといつて、そ の一事をもつて所論のように賃貸借類似の契約が締結されたとみなければならない ものではない。また昭和三二年一一月一日上告人 -  所論のように上告人らが固定資産税を納めていた事実があつたからといつて、そ の一事をもつて所論のように賃貸借類似の契約が締結されたとみなければならない ものではない。また昭和三二年一一月一日上告人らに送達された被上告組合の同年 一〇月二八日付答弁書(記録二九丁)によれば、上告人らの本件農地の使用権を認 めない趣旨が明らかにされているから、右送達によつて、暗黙に解除の意思表示を なしたものと認められるとした原判示は是認できる。それ故、原判決には所論審理 不尽の違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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