【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森信一の上告趣意について。 論旨は所論解散が無効であることを前提として原判決の憲法違反を主張するけれ ども、仮に
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森信一の上告趣意について。 論旨は所論解散が無効であることを前提として原判決の憲法違反を主張するけれども、仮に解散が無効で、その後に施行された選挙も法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないと言えないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)一九五号同年一〇月二六日第三小法廷判決等)にしばしば示されているとおりであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き採用できない。その余の論旨はいずれも事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年三月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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