昭和52(あ)1521 道路交通法違反、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和53年1月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60257.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原 判決の認定するところによると、被告人は、道路交

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文524 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原 判決の認定するところによると、被告人は、道路交通法違反の容疑で取調べを受け た際、自己の無免許運転が発覚するのを防ぐためAの氏名を自己のもののように警 察官にいつわり告げたうえ、所論供述書に同人の氏名を署名して指印し、私文書で ある同人名義の供述書を偽造して行使したというのであつて、被告人の右行為は黙 秘権の行使とは関係のないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる 法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年一月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    塚   喜   一   郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    粟   本   一   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る