【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原 判決の認定するところによると、被告人は、道路交
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原 判決の認定するところによると、被告人は、道路交通法違反の容疑で取調べを受け た際、自己の無免許運転が発覚するのを防ぐためAの氏名を自己のもののように警 察官にいつわり告げたうえ、所論供述書に同人の氏名を署名して指印し、私文書で ある同人名義の供述書を偽造して行使したというのであつて、被告人の右行為は黙 秘権の行使とは関係のないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる 法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年一月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 粟 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示