【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮内邦一郎上告趣意について。 刑の執行を猶予するか否かは事実審たる原裁判所の裁量権に委ねられていること がらであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮内邦一郎上告趣意について。 刑の執行を猶予するか否かは事実審たる原裁判所の裁量権に委ねられていることがらであるから、たとい被告人には所論に縷述するような事情があるとしても、それにもかかわらず原審が被告人に対して刑の執行猶予を言渡さなかつたからといつて、原判決を目して違法のものということはできない。かかる原判決の量刑非難の論旨は上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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