昭和25(あ)1931 横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人平松勇の上告趣意第一点及び第三点について。  論旨は控訴趣意

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判決文本文480 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人平松勇の上告趣意第一点及び第三点について。 論旨は控訴趣意として主張されず従つて原審の判断していない事項について憲法違反(第一点)又は判例違背(第二点)を主張するものであるから、いずれの点も適法な上告理由とならない。 同第二点について。 憲法三七条一項の「公平なる裁判所の裁判」というのは、組織及び構成において偏頗のおそれなき裁判所の裁判という意味であること、しばしば当裁判所の判例(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決等)に示されたとおりであるから、論旨は理由なきこと明らかである。 被告人本人の上告趣意書は期間後提出にかゝるものであるからこれに対しては判断を加えない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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