【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和六〇年二月二二日にされたものであるところ、記録によ ると、原決定の謄本は、被告人に対し同月一六日に
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和六〇年二月二二日にされたものであるところ、記録によ ると、原決定の謄本は、被告人に対し同月一六日に、弁護人に対し同月一八日にそ れぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に 対して送達された時から進行を始めるものと解すべきであるから(最高裁昭和二七 年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、 昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五 七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六 号四八三頁参照)、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経 過後のものであつて、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六〇年三月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 島 谷 六 郎 - 1 -
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