【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和六〇年二月二二日にされたものであるところ、記録によ ると、原決定の謄本は、被告人に対し同月一六日に
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立は、昭和六〇年二月二二日にされたものであるところ、記録によると、原決定の謄本は、被告人に対し同月一六日に、弁護人に対し同月一八日にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対して送達された時から進行を始めるものと解すべきであるから(最高裁昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三頁参照)、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後のものであつて、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官島谷六郎- 1 -
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