主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人高橋紀勝の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年三月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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