昭和55(あ)1711 福岡県青少年保護育成条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑

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判決文本文368 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年二月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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