【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五六年二月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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