昭和55(あ)1711 福岡県青少年保護育成条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑

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判決文本文207 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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