昭和27(わ)5 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月5日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪          理    由  弁護人河和金作及び同中川兼雄竝びに弁護人伊藤清の上告趣意は本判決末尾添附 の河和金作及び中川兼雄名

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判決文本文1,044 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪 理由 弁護人河和金作及び同中川兼雄竝びに弁護人伊藤清の上告趣意は本判決末尾添附の河和金作及び中川兼雄名義の上告趣意書並びに伊藤清名義の上告趣意書及び追加上告趣意書(合計三通)に夫々記載のとおりであるから、これらについて判断する。 一、 弁護人河和金作及び同中川兼雄の上告趣意第二点の(一)について按ずるに、原判決において認定した事実によれば、被告人が原判示国有物件が千葉県下の山林中に放置されている旨をA及びB等から聞知し、その盗難散逸を防止してこれを保全し後日国から成規に払下を受ける目的でその払下許可あるまで保管して置くつもりで前記A等の協力を得て判示物件を現場から搬出して東京都内の原判示場所に保管中右A及びB等の右搬出保管についての尽力に対する報酬金調達のため未<要旨>だ払下を受けないうちにその保管物件の一部を他に売却処分したというのである。而して右の如く他人所有の</要旨>物件につき法律上当然の権利義務又は所有者の意思に基かずして当該物件を保全するためその在所より他の安全な場所に運搬の上保管することは即ち民法上の事務管理行為に属すること所論のとおりである。而して事務管理者は本人に対し事務管理に要した有益費の償還請求権を有するのであるから、特に本人の意思に反しない限りは、事務管理に要した必要にして有益費用支弁のためその保管物件の一部を換価処分することは許された行為と解すべきである。故に本件の場合被告人のなした売却行為を以て横領罪と断ずるがためには判示換価処分が超権違法である理由を説明しなければならない。尤も原判決には「未だ国から正規の払下許可がないのにかゝわらず」と記載されてはあるが、払下を受けていなくとも換言すれば目的物件が未だ事務管理 判示換価処分が超権違法である理由を説明しなければならない。尤も原判決には「未だ国から正規の払下許可がないのにかゝわらず」と記載されてはあるが、払下を受けていなくとも換言すれば目的物件が未だ事務管理者の所有に帰せず依然本人の所有であつてもなお且つ換価処分し得ること前記の通りであるから払下を受けていないということは右の換価処分を違法となす事由とはならない。その他原判決には右処分の違法性を首肯せしむるに足る理由の見るべきものがないのは、所論の如く判決の理由を附せざる違法がある。論旨は理由がある。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事武田軍治)

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