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昭和29(オ)768 約束手形金請求

裁判所

昭和31年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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402 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 いわゆる隠れたる取立委任裏書によつて、被裏書人に交付された手形が裏書人に返還された場合には、裏書人は必ずしも前記隠れたる取立委任のための裏書を抹消してその形式的資格の回復をはからなくとも、前記事実関係を証明することによつても手形上の権利を行使しうると解するを相当とする。本件においては、原審は、被控訴人(被上告人)が本件手形を取立委任のため株式会社D相互銀行に裏書譲渡したこと、同手形は同銀行において支払呈示を求めて拒絶されたこと、その後被控訴人(被上告人)は右手形を右銀行から返還を受けたことを認定しているのであるから、原判示は正当であつて、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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