昭和52(あ)622 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人山崎清の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質

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判決文本文518 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人山崎清の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認、 単なる法令違反の主張にすぎなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であり、いずれも適法な上告理由にあたらない。  被告人の上告趣意のうち、捜査官から供述を強要されたとか、白紙の供述調書用 紙に署名押印をさせられたなどという点については、これを認めるに足りる証跡は なく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年九月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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