昭和41(オ)846 違法公売にもとづく損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)842
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人栗山茂、同山崎新一の上告理由について。  株主優待金が所得税法上利益

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判決文本文1,411 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人栗山茂、同山崎新一の上告理由について。  株主優待金が所得税法上利益配当に該当するものと解すべきか否かは、優待金の 特殊な経済的法律的性格からみて微妙な事実認定とこれに対する専問的な法律的判 断を必要とする事項であつたところ、税務当局としては通常公務員に要求される注 意義務を尽してこれを積極に解しこの旨の通達を発して本件各決定および滞納処分 に及んだものであつて、この解釈の誤りをもつて一概に過失に基づくものとはいい 難く、また税務当局が最終的に自己の法令解釈が司法的判断により排斥されるべき ことを認識しえた筈であるのに敢えて前記の措置に出たものと断定することはでき ない、したがつて税務当局としては本件各決定にさきだちその根拠法規の新設に努 力し、法規上の疑義を一掃した後に始めて徴税措置をなすよう取り計うべきであつ た(いわゆる立法義務違反)とする上告人の主張は採用しえない旨の原判決の判断、 その他上告人主張の税務当局の過失を認めがたいとする原判決(その引用する第一 審判決を含む。以下同じ。)の事実認定及び判断は、その挙示する証拠関係、事実 関係から正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、 独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採ることができない。  上告代理人近藤綸二の上告理由について。  税務当局が本件滞納処分を完了するに至つた当時にあつては賦課処分は未だ取消 されることなく存続し、これにもとづいて着手された滞納処分自体にも手続上違法 の廉がなく且つ徴収を猶予し滞納処分の続行を一時停止するのを相当とすべき特殊 の理由も存しなかつたのであるから、税務当局が徴税手続を進めて終局的な換価処 - 1 - 分にまで及んだ 分自体にも手続上違法 の廉がなく且つ徴収を猶予し滞納処分の続行を一時停止するのを相当とすべき特殊 の理由も存しなかつたのであるから、税務当局が徴税手続を進めて終局的な換価処 - 1 - 分にまで及んだからといつて、これを不当であると非難することはできない、しか もその処分の根抵をなす税務当局の本件各決定、処分に関する解釈判断について右 当局側に過失の責を帰せしめえない本件においては、滞納処分の執行を完了したこ と自体についても、過失を見出すことはできない、その他本件各決定および滞納処 分について税務当局に過失が存したことを認めうる証拠はない旨の原判決の判断、 その他上告人主張の税務当局の過失を認めがたいとする原判決の事実認定及び判断 は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当として是認することができる。原判 決に所論の違法はない。  論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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