主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫連名の上告趣意第一のうち、違憲(三八条一項、二項違反)をいう点は、記録によれば、所論各供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、大審院及び高等裁判所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二四号・同三三年七月二五日第二小法廷判決についての判例違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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