昭和58(行ツ)96 行政処分取消等

裁判年月日・裁判所
昭和61年6月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和57(行コ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山原和生の上告理由一について  論旨は、要するに、鉱業等に係る土地利

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判決文本文1,600 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山原和生の上告理由一について  論旨は、要するに、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「調 整手続法」という。)五〇条は原処分に対する取消の訴えを禁止する趣旨と解すべ きであるから、採取計画認可処分の無効確認を求める本件訴えが同条により許され ないとした原判決は、同条の規定の解釈適用を誤つたものである、というのである。  採石法三九条一項は、同法三三条の採取計画の認可に係る処分等に不服がある者 は公害等調整委員会(以下「公調委」という。)に対して裁定の申請をすることが できる旨定めているところ、調整手続法五〇条の規定によれば、公論委に対し裁定 を申請することができる事項に関する訴えは、裁定に対してのみ提起することがで きるものとされている。すなわち、岩石の採取計画の認可等の処分については、採 石業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため、行政委員会とし て各省から独立した権限を有する公調委(公害等調整委員会設置法二条ないし五条 参照)がその不服申立に対する裁定を行うものとされているところ(調整手続法一 条一項二号)、調整手続法は、その裁定手続について、裁定委員の除斥・忌避の制 度(三条ないし六条)、審理の公開原則の採用(三二条)、関係人等の審問手続等 についての民訴法の準用(三四条)など、通常の不服審査の場合と比べより慎重な 準司法的手続を採ることとしたうえで、このような裁定手続による検討が予定され ている処分(一条一項二号)については、原処分そのものについての出訴を禁止し、 裁定に対する訴訟の提起のみを認める(五〇条)とともに、その訴訟については一 審級を省略し東京高等裁判所の専属管轄とする(五七条)などの特例を定 二号)については、原処分そのものについての出訴を禁止し、 裁定に対する訴訟の提起のみを認める(五〇条)とともに、その訴訟については一 審級を省略し東京高等裁判所の専属管轄とする(五七条)などの特例を定めている - 1 - のである。  このように調整手続法五〇条の規定は、同法一条一項二号所定の不服の裁定の対 象となる処分については、すべて公認委による裁定に委ねてその当否を検討すべき であるとの前提に立つて、処分に不服のある者は必ずこの裁定を経たうえで裁定に 対してのみ訴訟を提起すべきものとしているのであり、かかる法の趣旨及び同条が 単に「裁定を申請することができる事項に関する訴」と規定し、取消訴訟と無効確 認訴訟とを区別していないことからすれば、同条は、裁定を申請することができる 処分それ自体に対しては、その無効確認を含め一切の抗告訴訟の提起を禁止してい るものと解するのが相当である。右と同旨の見地に立つて、本件採取計画認可処分 の無効確認の訴えを不適法とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は ない。論旨は、採用することができない。  同二について  所論の点に関する原審の措置に、所論の違法があるとはいえない。論旨は、採用 することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 - 島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -

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