【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人佐久間渡の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであつて、論旨は すべ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐久間渡の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであつて、論旨はすべて本件買収対価が憲法第二九条第三項にいわゆる正当な補償でないと主張するに帰する。しかし所論のような違憲はなく、右対価が正当な補償といい得ることは当裁判所判例の存するところであつて、原判示は結局正当であるから(昭和二五年(オ)第九八号、同二八年一二月二三日大法廷判決参照)論旨はすべて理由がない。 よつて民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官井上登、同真野毅、同斎藤悠輔、同岩松三郎の少数意見を除き、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官井上登、同真野毅、同斎藤悠輔、同岩松三郎の少数意見は、その結論において多数説と一致するけれどもその理由を異にする。本訴が対価のみの不服によつて、買収の無効を主張し農地所有権の確認を求める訴であることは記録により明かであるが、対価のみの不服に基いて買収そのものの無効を主張することは許されないものと解すべく、本訴請求を棄却した原判決は結局正当であり、論旨はすべて理由なきに帰する。(昭和二四年(オ)第九〇号、同二九年一一月一〇日大法廷判決参照)最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島保 裁判官真野毅- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 2 -
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