昭和25(れ)1656 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅山實明の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。  第一点(A)に対する判断  原判決の証拠として「原判決の事実

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判決文本文563 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山實明の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。 第一点(A)に対する判断原判決の証拠として「原判決の事実摘示中判示に符合する記載」の引用してあることは所論の通りであるが右は原判決の証拠として「被告人等の当公廷に於ける原判決の記載と相俟つて各関係部分につき判示同旨の供述」を引用した関係上右被告人等の原審公判廷における供述内容を明白ならしめる補助手段としてこれを掲げたまでのことであつて、これを独立の証拠として引用したものでないこと明であるから何等違法はない。 第一点(B)に対する判断公判廷における被告人の自白は憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含まれないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決参照)原判決が判示第一の(2)の事実について被告人の原審公判廷における供述のみで認定したことは違憲でない。 同第二点に対する判断所論は名を憲法違反に藉り実は量刑不当を主張するものであつて理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法延裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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