昭和50(あ)348 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文316 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項についての憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、本件とは事案を異にする判例を指摘した判例違反の主張であり、同三は、記録を調べても所論の供述調書の任意性を疑うべき証跡がないゆえに前提を欠く憲法三六条、三八条建反の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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