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昭和27(あ)2972 詐欺、窃盗

裁判所

昭和29年2月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人坂本英雄の上告趣意について。論旨第一点は單なる法令解釋の違反を理由とする主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は当裁判所昭和二四年(れ)第二八五号同二五年二月二四日判決(集四巻二号二五五頁)によつて変更されたものと認むべきであるから、本件に適切でなく、同第三点は、事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由とならない。(なお窃盗犯人が賍物を自己の所有物と詐つて第三者を欺罔して金員を騙取したばあいにおいては賍物についての事実上の処分行為をなすに止る場合と異り、第三者に對する関係において新な法益侵害を伴うものであるから窃盗罪の外に詐欺罪の成立を認むべきを相当とする)なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。この決定は全裁判官一致の意見である。昭和二九年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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