昭和49(あ)817 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
ファイル
hanrei-pdf-60053.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人照屋寛徳の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、原判決は、沖 縄の復帰前の前科を被告人の性格、経歴その他の量

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文537 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人照屋寛徳の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、原判決は、沖縄の復帰前の前科を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料として考慮できるとしたにすぎず、右前科が復帰後も効力を有するとしたものではないことが、明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二は、その引用する高等裁判所の判例違反をいうが、原判決の言渡当時、最高裁判所の判例(最高裁昭和四二年(あ)第二〇七号同年六月九日第二小法廷判決・裁判集刑事一六三号五一一頁)があつた場合であるから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、右当審判例は、最高裁昭和四六年(あ)第一五九〇号同四九年五月二九日大法廷判決・刑集二八巻四号一五一頁によつて変更されたのではあるが、本件については、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 同第三は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る