昭和49(行ツ)28 法人税課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(行コ)64
ファイル
hanrei-pdf-62203.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐川浩の上告理由第一点について。  原審の確定した事実関係のもとにお

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文689 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐川浩の上告理由第一点について。 原審の確定した事実関係のもとにおいて原判示の役員退職給与のうち四八〇万円を超える部分の金額が不相当に高額であるとした原審の判断は、首肯しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立脚して原判決を論難するにすぎないものであつて、採用することができない。 同第二点について。 本件の延払条件付譲渡につき上告人のした確定決算の経理が、翌事業年度に計上すべき賦払金を係争事業年度の収益に計上した点において、法定の延払基準の方法に従つたものといえないことは明らかであり、この場合に、右違法な部分のみを除外して延払経理による課税の特例の適用を認めることはできないとした原審の判断は、正当というべきである。また、当時の法人税法及び同法施行令の規定によれば、確定申告書に法定の明細書を添付することは右特例の適用を受けるための要件をなすものと解すべく、本件において上告人がこれを添付しなかつたことにつき「やむを得ない事情」があつたものとは認められないとした原審の認定判断も、相当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝- 1 -裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清 -裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る