⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(オ)678 不当利得返還請求

昭和29(オ)678 不当利得返還請求

裁判所

昭和31年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,260 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山田思郎の上告理由第一点について。所論は、代理権の認定について原判決の理由にくいちがいがあると主張する。所論の理由とするところを、原審の判示説明と引用の証拠とによつて検討してみると、原判決の趣旨は、訴外D、同Eの両名は、なんらその権限がないのに、違約損害金債務の代物弁済として被上告人の所有に属する大工小屋一棟及び松立木二本を上告人に譲渡したという事実と、その当時上告人は、右訴外人等が右各物件を譲渡するなんらの権限もなかつたことを知つていたという事実とを認定し、従つて上告人が右各物件を「処分して得た利益は、法律上何等原因なくして不法に取得した」ものであると判断したのであること明らかである。原判決は、この結論に至る経過の説明に語辞適切でないところがあり、所論の指摘するような非難を生ずることも無理からぬことであるが、判文全体の趣旨は右に示したところに尽きるのであつて、理由にくいちがいがあるとはいえない。所論は採用できない。同第二点について。所論は、本件不当利得返還義務の範囲について、原判決の理由にくいちがいがあると主張する。しかし原審の是認した第一審判決が上告人に支払を命じた金額は、記録を調べてみると、本件代物弁済当時の価額として上告人の第一審以来認めるところと同一の額であり(二二丁上告人の釈明)、当審に至つて右と反する主張をしても、特段の事情の認められない本件にあつては、これを適法な主張とは認められない。また第一点に説示したように、原判決は、上告人は本件大工小屋及び松立木を取得する法律上の原因がない悪意の受益者であると認定し、その当時の利得金額- 1 -と利息の支払義務を認めたのであつて、その判断に誤 一点に説示したように、原判決は、上告人は本件大工小屋及び松立木を取得する法律上の原因がない悪意の受益者であると認定し、その当時の利得金額- 1 -と利息の支払義務を認めたのであつて、その判断に誤はない。 第一点に説示したように、原判決は、上告人は本件大工小屋及び松立木を取得する法律上の原因がない悪意の受益者であると認定し、その当時の利得金額- 1 -と利息の支払義務を認めたのであつて、その判断に誤 一点に説示したように、原判決は、上告人は本件大工小屋及び松立木を取得する法律上の原因がない悪意の受益者であると認定し、その当時の利得金額- 1 -と利息の支払義務を認めたのであつて、その判断に誤はない。そして本来なんら権限のない前記訴外人等の定めた違約損害金の数額は、上告人の利得返還義務の範囲を定めるにつき考慮することを要するものではない。原審は、経過の説明上これに触れたに止まり不必要な判示たるにすぎないと認めるのが相当である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る