【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人大室亮一の上告趣意第一点は、憲法三七条違反というが公判調書は
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大室亮一の上告趣意第一点は、憲法三七条違反というが公判調書は書記官が公判後作成するものであるから、所論公判調書用紙を使用したからといつて、裁判官が予断を以て公判に臨んだとはいえないし、その他原裁判所の組織構成が偏頗で不公平な点を見出すことができないから、所論はその前提を欠くものであり、同第二点の実質は、単なる訴訟手続違反の主張に帰し、同第三点は、量刑不当の主張に過ぎない。また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でない。されば、論旨は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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