昭和30(あ)911 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人高橋武夫の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴 訟法違反の主張に帰し、被告人Bの弁護人中川鼎の

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判決文本文570 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人高橋武夫の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、被告人Bの弁護人中川鼎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人C、同D、同E、同B、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M、同N、同O、同P、同Qの弁護人今西貞夫、同吾野金一郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人C、同N、同Oの弁護人名川保男、同岩村辰次郎、同岩村隆弘の上告趣意第一点、第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤違、量刑不当の主張を出でないものであり、同第三点は違憲をいうが、選挙運動につき本件のような事実関係において、その報酬と費用とを区別することなく包括して供与されたときはその全額を非合法と認めるを相当とするから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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