【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人松元与一郎、同竹下武夫の均分負担とす る。 理 由 被告人Aの弁護人木島義竜、同佐藤通吉の
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人松元与一郎、同竹下武夫の均分負担とする。 理由 被告人Aの弁護人木島義竜、同佐藤通吉の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法一〇四条の証憑偽造罪の教唆犯が成立するものと解すべきであるから、この点について同趣旨の解釈をした原判決の判断は正当である)。 被告人Bの弁護人笹原桂輔の上告趣意は、事実誤認の主張であり、同被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人笹原桂輔の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、被告人B、同Cにつき同一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年九月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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