昭和28(オ)475 手附金返還等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高屋市二郎の上告理由第一点について。  原判決は、甲第六号証により、

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判決文本文565 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高屋市二郎の上告理由第一点について。 原判決は、甲第六号証により、被上告人(被控訴人)は東京都千代田区a町b丁目c番地Dビルデイグン内のEに対し同社からの損害賠償請求にかかる金二九〇、七九二円を邦貨で支払つたことを認めることができる、被上告人は右Eと契約を結んだものであるから、被上告人が右Eに対して邦貨でした前記損害賠償の支払は違法ではないと判示したものであつて、右の事実は所論外国為替及び外国貿易管理法二七条に違反するところはない。被上告人は第一審において訴外Eが香港にある旨主張したことは所論のとおりであるが、被上告人の第一審における右主張は、原審における弁論の全趣旨からみて、原判示の趣旨に訂正されたものと認め得られるので、所論は理由がない。 同第二点について。 所論遅延損害金について、原判決は、第一審判決理由を引用して被上告人の請求を認容しているものと認められ、右判断は相当であるから、所論は理由がない。 よつて、民訴三九六条三八四条九五条八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官垂水克己

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