【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。 なお、料理店を経
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。 なお、料理店を経営する者が雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春 をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆 して客室を提供した行為につき、売春防止法一〇条一項および一一条二項各違反の 罪の併合罪が成立するとした原判決の判断は、相当である。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年一二月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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