昭和44(あ)1379 売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。  なお、料理店を経

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判決文本文519 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。  なお、料理店を経営する者が雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春 をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆 して客室を提供した行為につき、売春防止法一〇条一項および一一条二項各違反の 罪の併合罪が成立するとした原判決の判断は、相当である。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四五年一二月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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