【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 記録を調査すると、被告人の原審弁護人島秀一から「上告趣意書」と題する書面 が提出されているけれども、本件上告は被告人自身
主文 本件上告を棄却する。 理由 記録を調査すると、被告人の原審弁護人島秀一から「上告趣意書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原審弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は遂に提出されていないことを認めることができる。そうすると、右原審弁護人から提出された上告趣意は、なんら権限のない者が提出したことになり不適法であるから、本件においては、上告趣意書提出期間内に有効な上告趣意書が差し出されなかつたことに帰する。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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