昭和39(あ)125 詐欺、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件

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判決文本文420 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件収賄と詐欺の両訴因については、 事実の同一性を有するものと認められ、そして第一審においては適法に訴因の変更 がなされていることは記録上明らかである。)  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三九年八月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎  裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。          裁判長裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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