【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件収賄と詐欺の両訴因については、 事実の同一性を有するものと認められ、そして第一審においては適法に訴因の変更 がなされていることは記録上明らかである。) よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和三九年八月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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