昭和28(あ)4683 麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池田和夫、同伊東清重の上告趣意は、被告人が本件において譲り渡しまた は譲り受けた麻薬が塩酸ヂアセチルモルヒネである

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判決文本文827 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田和夫、同伊東清重の上告趣意は、被告人が本件において譲り渡しまたは譲り受けた麻薬が塩酸ヂアセチルモルヒネであることについては、被告人が第一審公判においてこれを自認するに止まり、これを補強する証拠は存しないから、原判決は被告人の自白を唯一の証拠として有罪の事実を認定したものであつて、憲法三八条三項に違反すると主張する。しかし、第一審判決は被告人の公判廷または公判廷外の自白の外多くの補強証拠を挙げ、これらを綜合して判示塩酸ヂアセチルモルヒネ(通称ヘロインまたはペー)の譲渡または譲受の事実を認定しているのである。そして被告人の自白と右補強証拠と相待つて、被告人が麻薬たるヘロインを取引した事実を認め得ることは、原判決の判示するとおりであるから、ただヘロインが塩酸ヂアセチルモルヒネを指すことについてのみ被告人の自供以外に証拠が挙げられていないからといつて、憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日判決、刑集三巻六号七三四頁)の趣旨に徴し明らかであるのみならず、通称ヘロインが塩酸ヂアセチルモルヒネを指すものであることについては、裁判所に顕著であつて必ずしも証拠による認定を要しないものということができる(昭和二八年(あ)第六七五号、同二九年一二月二四日第二小法廷判決、刑集八巻一三号二三四八頁参照)。されば所論違憲の主張は採るを得ない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月一三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月一三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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