昭和34(オ)929 相続財産取戻等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅石大和の上告理由について。  しかし原判決の趣旨は、所論の養子縁組

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判決文本文356 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人浅石大和の上告理由について。 しかし原判決の趣旨は、所論の養子縁組届出は、被上告人の不在中上告人らが勝手にしたもので、従つて他に特段の事情のない本件では、上告人の本件不動産に対する占有はいずれも僣称養子(相続人)として始められたものというべきであり、その占有の始めにおいて善意無過失であつたとはいえないというのである。そして原判示の事実関係の下では右判断は正当である。所論は原判示の事実関係と相容れない事実を前提とするものであるから採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高本常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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