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昭和47(ク)216 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告

裁判所

昭和47年9月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ラ)29

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437 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告人の抗告理由について。原決定によれば、原審は、要するに、抗告人の本件忌避申立は申立の利益がないとして、申立を却下した第一審決定の結論を維持し、抗告棄却の裁判をしたことが明らかである。ところで、憲法三二条は、申立の利益がないにもかかわらず、申立の実質的理由につき裁判を受ける権利を保障したものではなく、したがつて、申立の利益がない場合に、裁判所が申立の実質的理由につき判断を示さなかつたからといつて、同条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がないものというべきである。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和四七年九月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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