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昭和28(オ)427 行政処分取消請求

裁判所

昭和28年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三上啓二、同遠藤周蔵の上告理由について。町選挙管理委員会が、町長解職請求代表者から、地方自治法八一条二項、七四条の二第一項に基いて、解職請求者署名簿提出の上、これに署名押印した者が選挙人名簿に記載されたものであることの証明を求められた場合、町選挙管理委員会は、解職請求の理由の内容の当否について審査する権限を有するものでないことは、原判決の判断するとおりである。上告人は、解職請求の理由が虚構であつて憲法に違反すると認められる場合には管理委員会は証明の申請を却下すべきであると主張するけれども、その理由のないことは前段説明するところによつて明らかである。又、原判決には所論のような判断遺脱の点もみとめられない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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