【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桜川玄陽の上告趣意について 所論法条か憲法一三条、二五条に違反するものでないことは当裁判所屡次の判例 (昭和二二
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桜川玄陽の上告趣意について 所論法条か憲法一三条、二五条に違反するものでないことは当裁判所屡次の判例 (昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決集二巻三号一九一頁、 昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決集二巻一三号一七八三 頁、昭和二七年(あ)第五六三九号同二九年四月一三日第三小法廷判決刑集八巻四 号四四一頁、昭和二五年(あ)第二二八号同年七月一九日大法廷判決集四巻八号一 四八八頁、各参照)の趣旨とするところであるから所論は採用し難い。その他の上 告趣意は違憲をいうがその実質は単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
▼ クリックして全文を表示