昭和23(れ)446 詐欺、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月29日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三宅正太郎の再上告趣意第一点乃至第五点について。  論旨第一点乃至第五点は、何れも憲法違反を理由とするものではない

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判決文本文1,358 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三宅正太郎の再上告趣意第一点乃至第五点について。 論旨第一点乃至第五点は、何れも憲法違反を理由とするものではないから、刑訴応急措置法第一七条所定の要件を具えない。故に再上告の適法な理由とはなり得ない。 同第六点について。 論旨は、原判決には、憲法によつて擁護される基本的人権を侵害した違法がある、と主張しているけれども、所論の内容は、被告人の所為を詐欺罪に問擬したことに対する非難である。従つてそれは、原判決が事実を誤認しているか又は法律の適用を誤つているという主張に帰し、実質に於ては憲法違反を理由とするものではないから、これ亦再上告の適法な理由とはなり得ない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に則り主文のとおり判決する。 以上は裁判官齋藤悠輔の補足意見を除く外全員一致の意見である。 裁判官齋藤悠輔の補足意見は次のとおりである。 刑訴応急措置法第一七条は、憲法第八一条に由来し、違憲審査を求める特別な上告の申立を認めた規定である。それ故、その規定による、いわゆる再上告は、原上告判決に同規定所定の憲法適否に関する判断が存在し、その判断が不当であることを理由とするときに限り、これをすることができるのである。そのことは何人も同規定を一読しただけで、直ちに、判ることである。元来上告は、判決に対し法令違反を理由とする不服方法である。従つて、その申立を許容するには、先ず、原判決の存在を前提とする。そして、判決は、事件に対する裁判所の判断に外ならないから、原上告判決に憲法適否の判断が存在しないときは、特に、再上告を許すべき不- 1 -服申立の目的物を欠くことになる。また、その判断の不当を理由としない限り、特に三級審又は四級審としての再上告を認める必要がない。かかる場合に 断が存在しないときは、特に、再上告を許すべき不- 1 -服申立の目的物を欠くことになる。また、その判断の不当を理由としない限り、特に三級審又は四級審としての再上告を認める必要がない。かかる場合には、すでに、既に、再審や非常上告の道が開かれているからである。されば、原上告判決に憲法適否の判断が存在すること並びにその判断の不当であることを再上告の理由とすることは、共に再上告の厳格な適法要件であると言わなければならぬ。 然るに、本件においては、原上告判決に何等憲法適否の判断もなく、また、本件再上告理由も単なる普通の上告理由であつて憲法適否を理由としていない。いわば「的」もなく、「矢」もないことになる。それでは到底違憲問題に当る訳がない。 だから本件再上告は、目的物の点から見ても、攻撃方法の点から見ても、共に、適法でない。 多数意見は、法律の明文を無視し、故意に最も大切な「的」を外ずした一面観に過ぎない。意見を補足する所以である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年七月二九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官齋藤悠輔- 2 -裁判官藤田 毅裁判官島保裁判官齋藤悠輔- 2 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官小谷勝重は差支のため署名捺印することが出来ない。 裁判長裁判官塚崎直義- 3 -

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