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昭和40(オ)764 報酬金請求

裁判所

昭和41年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)1862

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648 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人円山潔の上告理由について。原審が適法に確定したところによれば、訴外D石油会社より本件土地の売却につきその斡旋の依頼を受けた宅地建物取引業者である上告人は、土地の購入を希望していた訴外E通運株式会社のF支店長Gを本件土地に案内し、売却条件を告知するなどの仲介行為をしたが、訴外石油会社は、訴外E通運株式会社の資力に疑念をもち、これに売り渡す意思をもたず、みずから他に買主を求めていたところ、訴外E通運株式会社より訴外石油会社が本件土地を売りに出していることを知つた被上告人が、直接、訴外石油会社に右土地の買入の申込みをしたので、訴外石油会社は、被上告人の傍系会社が大口の取引先であつた関係上、好意的配慮をなし、結局、右申込みを承諾するにいたり、本件売買契約が成立した、というのである。右のような事実関係のもとにおいては、本件売買契約の成立は上告人の仲介行為によるものとはいえない、とした原審の判断は首肯することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解から、原審の認定しない事実を前提として原判決の違法をいうものであつて、採るをえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 - 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 下村三郎

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