昭和42(オ)711 普通預金払戻請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)720
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河野春馬の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯

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判決文本文572 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人河野春馬の上告理由について。 原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得る。しかして右事実関係の下においては、Dにおいて本件普通預金通帳は呈示しなかつたけれども、被上告銀行係員が届出の上告会社代表者印とDが提出した払戻請求書の押印とを照合してその同一であることを確認し、かつDは得意先である訴外Eタクシー株式会社において副社長Fの下で経理主任をしており、しばしば被上告銀行に出入りし面識の間柄であること、また被上告銀行は上告会社の株式払込取扱を委託されていた関係でDがFを補助して上告会社の設立事務にも従事し、その設立後は取締役の一員となつていたことなどの諸事情を知つていたので、Dには本件預金払戻請求の代理権限があるものと信じ同人の請求にしたがい本件普通預金の払戻をしたものと認められ、従つて、Dに対する弁済について被上告銀行の係員は善意かつ無過失であつたとした原審の判断は正当であり、原判決には所論の如き違法はない。それ故論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - 裁判官大隅健一郎- 1 -

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