昭和28(オ)865 建物所有權確認建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審において主張しない事項を前提として原判決の違法をいうに帰し、 すべ

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判決文本文264 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審において主張しない事項を前提として原判決の違法をいうに帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとめられない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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