【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、原判決の事実誤認と量刑不当とを主張するものであるから、刑訴四〇五 条に該当しない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、原判決の事実誤認と量刑不当とを主張するものであるから、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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