【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人安田叡、同渋田幹雄、同秋山昭一の上告趣意第一は、憲法一二条、二一条 違反をいうが、原判決の是認する第一審判決が認
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人安田叡、同渋田幹雄、同秋山昭一の上告趣意第一は、憲法一二条、二一条違反をいうが、原判決の是認する第一審判決が認定した事実によれば、同判示第一事実に関する大蔵事務官A、同Bの職務の執行および同判示第二事実に関する大蔵事務官C、同Dの職務の執行は、いずれも適法であると認められるから、これらの行為が税務調査権の濫用であり、正当な公務の執行ではないことを理由とする所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由とならない。 同第二は、憲法三一条違反をいうが、記録に徴するも、被告人らに対する本件の捜査および公訴提起が、所論のような意図のもとになされたものと認めるべき証跡は存しないから、所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由とならない。 同第三は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年三月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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