昭和56(ク)69 賃借権譲渡許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ラ)984
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告人らの抗告理由について  借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反し

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判決文本文537 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 抗告人らの抗告理由について借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。また、右規定に基づく借地権譲渡の許可の裁判は、その性質上本質的に非訟事件の裁判であるから、右裁判に関する借地法九条の二第一項、一四条の二、一四条の三の規定が憲法三二条、八二条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁)の趣旨に照らして明らかである。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 - 孝

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