昭和56(ク)69 賃借権譲渡許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ラ)984
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告人らの抗告理由について  借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反し

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判決文本文722 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告人らの抗告理由について  借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所の判例 (昭和二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一 三七六頁、昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻 七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。また、右規定に基づく借地権譲 渡の許可の裁判は、その性質上本質的に非訟事件の裁判であるから、右裁判に関す る借地法九条の二第一項、一四条の二、一四条の三の規定が憲法三二条、八二条に 違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三 〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇 年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一四 号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁)の趣旨に照らして明ら かである。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり決定する。    昭和五六年三月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -    孝 - 1 -

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