昭和52(オ)838 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)421
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人乙黒伸雄の上告理由第一点について  手形訴訟の第一回口頭弁論期日にお

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判決文本文790 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人乙黒伸雄の上告理由第一点について  手形訴訟の第一回口頭弁論期日において原告が訴訟を通常の手続に移行させる旨 の申述をし、被告において右期日に出頭せず答弁書その他の準備書面を提出しなか つたため原告の主張した事実を自白したものとみなされる場合に、裁判所が民訴法 四四八条に基づき同法四四七条二項所定の書面を被告に送達することなく口頭弁論 を終結したときは、裁判所は直ちに右書面を被告に送達することを要するが、右書 面が被告に送達されないまま判決が言い渡されても、そのことは、判決に影響を及 ぼさないから、控訴裁判所が右判決を取り消すべき理由とならないと解するのが相 当である。これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 論旨は採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -     豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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