【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人南谷知成、同櫻木富義連名の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南谷知成、同櫻木富義連名の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人が飼料製造の原料としている鶏羽も、へい獣処理場等に関する法律八条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に包含されるとした原判断は、相当である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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