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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士神田静雄、同森尾伍郎の上告理由第一、第二点について。原判決はその挙示の証拠により被控訴人らの被相続人DとEとの間において、判示のような目途を以て、DはEに対し恰も金六〇万円の債務を負担しているが如く通謀仮装し、そしてこれを担保するためとして、D所有の本件不動産の上に仮装の判示内容の抵当権を設定し且つこれを登記した事実を認定しているのであり、この認定は右証拠に照し首肯でき、所論指摘の書証人証を以てしては必ずしも右認定を覆えして、これと反対の認定ができるというわけのものではなく、また所論の云うように被担保債権の内容を一々審査しなければ右認定のような結論が出てこないというわけのものでもない。従つて、原判決には所論審理不尽等の違法があるものとは云えない。所論はひつきようするに、原審の専権に属する証拠の自由な評価並びにこれに基づいてなされた事実認定を非難するものでしかなく、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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