【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 最高裁判所に対しては、刑事訴訟法において特に定める場合でなければ抗告す
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 最高裁判所に対しては、刑事訴訟法において特に定める場合でなければ抗告することができないものであるところ(裁判所法七条)本件抗告は刑訴応急措置法一八条に定める事由があることを主張していないものであるから、その理由がない(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)。 よつて、旧刑訴四六六条第一項により、裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとおり決定する。 昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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